日常生活用具、補装具など必要な時 |
日常生活がよりよくなるための用具を給付または貸与する制度。
市町村が行う地域生活支援事業のうち、必須事業の一つ。
障害の種類により、給付申請できる品目が限定されています。
⚫️日常生活用具の種類
特殊寝台、とっく種マット、体位変換器、移動用リフト、歩行支援ぐ、ネブライザー、電動式たん吸引んき、点字器、ストマ装具、紙おむつ、住宅改修費の助成等
⚫️申請と流れ
日障害者手帳を取得している必要があります。
1.申請書類を市町村に提出
2.市町村が給付の決定や申請者の割合負担を行う。
3.業者から日常生活用具の給付又は貸与を受ける。
※ 申請の際はまず、お住いの市町村の障害福祉課にご相談ください。
小児慢性特定疾患医療受給者証を取得している必要があります。
1.申請書類を市町村に提出
2.市町村が給付の決定や申請者の割合負担を行う。
3.業者から日常生活用具の給付又は貸与を受ける。
※ 申請の際はまず、お住いの市町村の障害福祉課にご相談ください。
⚫️申請
1.申請書類を市町村に提出
2.市町村が給付の決定や申請者の割合負担を行う。
3.業者から日常生活用具の給付又は貸与を受ける
⚫️自己負担
原則1割負担ですが、世帯の収入に応じて上限額が設けられています。
日常生活用具、補装具など必要な時 |
子供がいるどの家庭にも様々な緊急事態が発生すると思います。
一時保育が利用される時も様々です。
1.非定型保育:就労や介護が理由で断続的に預かってもらう
2.緊急保育:入院や冠婚葬祭などで一時的に預かってもらう
3.リフレッシュ保育:育児による心身の負担を軽減するため一時的に預かってもらう
*利用の際はお住いの自治体のホームページを確認してみてください。
<相互援助活動例>
・保育所までの送迎
・保育所の開始前や終了後の子どもを預かる
・学校の放課後や学童保育終了後に子どもを預かる
・保護者の病気、急用の時
・買い物など外出の際
・病児の預かり、早朝夜間の緊急預かり 等
<利用にあたって>
・事前登録が必要です。
・交通費など利用料は必要です
*いざという時のために登録しておくのも一つかもしれません