Ⅱ.兄弟がいる場合
1. 保育所
2. 一時保育
3. ファミリーサポート

日常生活用具

日常生活用具、補装具など必要な時


 

日常生活がよりよくなるための用具を給付または貸与する制度。

市町村が行う地域生活支援事業のうち、必須事業の一つ。

障害の種類により、給付申請できる品目が限定されています。

⚫️日常生活用具の種類

特殊寝台、とっく種マット、体位変換器、移動用リフト、歩行支援ぐ、ネブライザー、電動式たん吸引んき、点字器、ストマ装具、紙おむつ、住宅改修費の助成等

⚫️申請と流れ

障害者手帳を取得している必要があります。

1.申請書類を市町村に提出

2.市町村が給付の決定や申請者の割合負担を行う。

3.業者から日常生活用具の給付又は貸与を受ける。

 

 

※ 申請の際はまず、お住いの市町村の障害福祉課にご相談ください。


 

⚫️申請と流れ

小児慢性特定疾患医療受給者証を取得している必要があります。

1.申請書類を市町村に提出

2.市町村が給付の決定や申請者の割合負担を行う。

3.業者から日常生活用具の給付又は貸与を受ける。

 

※ 申請の際はまず、お住いの市町村の障害福祉課にご相談ください。


⚫️申請

1.申請書類を市町村に提出

2.市町村が給付の決定や申請者の割合負担を行う。

 

3.業者から日常生活用具の給付又は貸与を受ける

⚫️自己負担

原則1割負担ですが、世帯の収入に応じて上限額が設けられています。


兄弟がいる時

日常生活用具、補装具など必要な時


子供がいるどの家庭にも様々な緊急事態が発生すると思います。

一時保育が利用される時も様々です。

1.非定型保育:就労や介護が理由で断続的に預かってもらう

2.緊急保育:入院や冠婚葬祭などで一時的に預かってもらう

3.リフレッシュ保育:育児による心身の負担を軽減するため一時的に預かってもらう

 

*利用の際はお住いの自治体のホームページを確認してみてください。


援助を受けたい人と援助を行いたい人(相互援助)で成り立っています。

子育て中の人や主婦(援助会員)などを会員として援助を受けることを希望する。

<相互援助活動例>

・保育所までの送迎

・保育所の開始前や終了後の子どもを預かる

・学校の放課後や学童保育終了後に子どもを預かる

・保護者の病気、急用の時

・買い物など外出の際

・病児の預かり、早朝夜間の緊急預かり 等

 

<利用にあたって>

・事前登録が必要です。

・交通費など利用料は必要です

*いざという時のために登録しておくのも一つかもしれません