手当制度

国の制度です。
  ※独自に在宅障害者手当制度など実施している都道府県や区市町村がある。


⚫️対象:20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障害のある在宅児童を監護する父、母または父母にかわって児童を養育するもの(家族など)

      ①身体障害者手帳1級および2級および3級・4級の一部

      ②愛の手帳AおよびBの一部

      ③上記と同等の疾病、精神障害者


⚫️対象:20歳未満の障害児で、概ね以下の程度の障害を有する在宅者(本人)

      ①身体障害者手帳1級および2級の一部

      ②知的障害、精神障害により日常生活に介護を要する状態


⚫️対象:身体障害、知的障害、精神障害が重度で、概ね身体障害者手帳1級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級の在宅者の一部


  ⚫️対象:身体障害、知的障害、精神障害が重度で、概ね身体障害者手帳1級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級の在宅者の一部


医療費助成制度

医療にかかる大きな費用を負担できる制度があります。いくつか紹介したいと思います。
  ※市区町村が実施している医療費助成制度には対象者の条件などは市区町村が定めています。   


⚫️対象:障害の有無によらず児童

⚫️市区町村の制度です。実施や上限年齢は市区町村によります。


⚫️対象:身体障害者手帳ー1、2級の児童  

     療育手帳ー重度者

⚫️全国大部分の市区町村で実施されています。


⚫️対象:18歳未満(継続ならば20歳未満まで)

⚫️特定の疾病の治療に対して医療費の補助が行われます。

 毎年申請が必要です。

福祉サービス日常生活用具給付もあります。


⚫️対象:難病のうち特定疾患に認定されている疾患に罹患している人

⚫️申請先:都道府県、指定都市、中核市の保健所

⚫️1年毎の更新が必要です

福祉サービス日常生活用具給付もあります。


⚫️対象:18歳未満の児童

⚫️申請先:都道府県・指定都市・中核市の保健所

⚫️手術や治療を受ける際に医療費の一部を公費で負担する制度です。

 自己負担額は原則1割

 ※また、18歳以上の方も使える「自立支援医療(更生医療)」もあります。

  申請先は市町村の担当課になります。


複数の助成制度に該当する場合は以下のような順になります。

①国の制度:小児慢性特定疾患医療費給付制度

      特定疾患医療費助成制度

②国の制度:自立支援医療

③市区町村:重度障害者医療費助成制度


公的年金制度

  障害基礎年金(国民年金)の基準に該当すれば、20歳より年金受給ができる。


  知的障害や20歳前の傷病により障害がある場合は、20歳になる段階で障害基礎年金の申請を行う。

  ・障害の種別により年金診断書の書式は異なる。

  ・アスペルガー障害などの広汎性発達障害者や高次脳機能障害者は日常生活の制限や援助の程度により対象となる。

  ・精神障害については、機能障害の程度よりも生活能力の状態が裁定の基準になる。