障がい者手帳

3種類の障がい者手帳があります。手帳を持つこどで受けられる支援やサービスが存在します。   

Ⅰ.障がい者手帳
1. 身体障がい者手帳
2. 療育手帳
3. 精神障がい者保健福祉手帳

Ⅱ.手帳で利用できる制度
1. 各種料金の割引
2. その他


特徴

 ・障がい者福祉法によって定められた制度。

 ・7つの障害程度等級に分けられています。6級以上で手帳が交付されます。

  障害において、一定以上永続することが要件とされています。

発行先  都道府県知事が発行。政令指定都市か中核市の場合も。
申請したい時

 区市町村の障害福祉担当窓口に行き、申請したい旨を伝える。

 診断書・意見書の様式をもらい医師に作成してもらう。その後申請。      

できること

・日常生活用具の給付や貸付。

・医療費、補装具の助成

・住民税、自動車税などの軽減

・公共料金の割引

・ヘルパーの利用など                     


特徴

・知的障害であると判断された場合に交付されます。

・A(重度)、B(それ以外)に分けられる

発行先

 都道府県知事が発行。                  

申請したい時

 区市町村の障害福祉担当窓口に行き、申請したい旨を伝え書類をもらいます。

 18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障がい者更生相談所で判定を受け申請する。

できること

・手当や医療費助成

・所得税、自動車税などの軽減

・公共料金の割引                         

*精神障がい者保健福祉手帳と比べると公共交通機関の割引が多い印象です。


特徴

・精神保健福祉法によって定められた制度

・1級から3級の等級があります。

・病院で初めて診察をしてから6ヶ月経過をして初めて申請できます

・うつ病、てんかん、発達障害も含まれます。

・2年間の有効期間があります。

・療育手帳との併用も可能です。

発行先

 都道府県知事が発行。         

申請したい時

 区市町村の障害福祉担当窓口に行き、申請したい旨を伝え書類をもらいます。

できること

・住民税、自動車税の軽減

・公共料金の割引                      

*精神障害者手帳の有効期間は2年間で更新があります。


手帳で利用できる制度

3種類の障がい者手帳があります。手帳を持つこどで受けられる支援やサービスが存在します。   

手帳の所有で以下のような制度があります。
どのような制度があるのか等詳しくは市区町村の窓口でお尋ねください。   

<運賃割引制度>

1.JR運賃 2.地下鉄運賃 3.私鉄運賃 4.バス運賃 5.タクシー料金 6.航空運賃 等

 

●利用方法

運賃支払い時に手帳を提示して割引を受ける。

運賃の割引は本人が利用する場合、介護者が同行する場合、利用する交通機関や障害等級の違いでも割引率が異なる場合があります。

*詳しくはそれぞれの窓口にお問い合わせください。

<NHK受信料>

障害の程度や収入によって免除される割合が違います。

<携帯電話料金>

手帳の所有者が利用する場合割引制度があります。

 

●各携帯電話会社でお尋ねください。


<税の減免>

所得税、住民税、自動車税 等