Ⅰ.訪問系のサービス
1. 訪問診療
2. 訪問看護
3. 訪問看護(療法士による訪問)
4. 訪問介護
Ⅱ.福祉サービス
1. 障がい者総合支援法
2. 短期入所
3. 日中一時支援

訪問支援

家族の介護を支援軽減する在宅での訪問サービス


最低月に2回医師が訪問の上、診療を行います。定期的且つ計画的に訪問し、診療、治療、薬の処方、療養上の相談、指導を行います。
尚、急変時には緊急訪問に伺ったり、入院の手配を行ったり、臨機応変に対応してくれます。
多くの場合、24時間体制で在宅療養をサポートします。 
        Q.   質             問
Q1.どのくらいの頻度で訪問してもらえますか?
        A.    答          え 

A1.利用する方の状態によって変動しますが、最低でも月に2回の訪問診療があります。


Q2.お薬は持ってきてもらえますか?

A2.処方箋を近くの薬局へ持って行って受け取りますが、お薬の配達をしてくれる薬局もあります。訪問診療の方に尋ねてみてください。

※配達の場合は別途料金がかかります。 



  安心して自宅で生活ができるよう看護師が訪問して支援を行います。
  身心の体調を整えたり、入浴の手助けを行ったり、療養生活が継続できるよう支えます。
  介護以外の時間が持てるような支援もあります。
  以下、説明もありありますがステーションに療法士がいる場合療法士による訪問もあります。   
        Q.   質             問
Q2.誰が訪問してくれますか?
        A.    答          え 

A2.保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が内容に応じて訪問します。療法士については在籍していないステーションもあります。  


Q1.週にどのくらい訪問が可能ですか? 

A1.基本的には週に3回までです。

条件によって毎日訪問や1日に複数回訪問も   


Q2.1回の訪問でどの位の時間ですか?

A2.1回につき60分〜90分です  


Q3.どの位の費用ですか?

A3.医療保険の負担割合に応じます。

また交通費はステーションによって様々です




療法士による訪問とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がご家庭に訪問し、リハビリを行います。
必ずしもどこのステーションにも療法士がいるわけではありません。
病院のソーシャルワーカーや相談員さん、役所に聞いても教えていただけると思います。   

訪問介護(ホームヘルパー)が訪問し、入浴、排泄、食事の介助などのホームヘルプサービスを提供する事業です。  
        Q.   質             問
Q1.どんなサービスがあるの?
        A.    答          え 

A2.・入浴介助や排泄介助など身体介護

・日常必要な買い物など家事援助

・外出の付き添いなど移動支援  など


Q2.どういう事には利用できないの?

A2.・学校の送迎

・医療行為を伴う介護(厚生労働省が定めるものを除く)

・入院中の利用  など


障がい福祉サービス

身体や精神に障害のある方、特定の疾患のある方が地域の中で生活を続けていけるよう支援するサービスのことです。
日々の負担の軽減、兄弟の行事、親族の用事で支援が必要な時一時的に利用できるサービス   

障がい者総合支援法
自立支援  地域生活支援事業
個人の状況を踏まえて決定されるもの 市区町村の工夫によって柔軟に決定されるもの

●介護給付

・居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障がい者等包括支援・短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援

●訓練等給付

・自律訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助

●地域生活支援事業

・移動支援

・地域活動支援センター

・福祉ホーム

どういうもの 色々あるよ 何の目的?
療育

・児童発達支援

・放課後等デイサービス

線もスタッフによる個別支援
日中一時支援

・日中型

・タイムケア型

家族のレスパイト
移動支援

・移動支援

・行動援護

余暇利用に

在宅で障がい児(者)を介護ている保護者が冠婚葬祭、病気等何らかの理由で介護ができなくなった時の休息のため、短期間の入所を行い、入浴、排泄、食事など必要な保護を行う。  

在宅で障がい児を介護している家族の支援、休息のために一時的に預かるサービス